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上野原市議会(6月) 答弁 [2]

2 移住者等受入れ体制の整備について


⑴ 農振法(農業振興地域の整備に関する法律)に基づく指定区域の除外


【質問】

 農振区域に一旦指定されると解除はむずかいしい事はわかりますし、日本は食料自

給率が低く、農業を拡大充実しなければ国の維持に重大な影響を及ぼすことも十分わ

かります。しかし、現在、以前指定された農地は荒れ地になって10~20年経過しても、

何も変わらないで荒れたままです。今後もこのまま変わらないでしょう。そこに、現実に

自分の土地でも家が建てられない。当然移住者も立てられない。人口増加対策、上野

原市への移住定住について、市をあげて皆さん頑張っていますが、何とももったいな

いことです。何か公共的な計画(機械化農業、広大な面積が必要とか、市の施策など、

何かを建設するとか)があるなら皆さん待ってもいいといっています。国と県が絡み、法

律でくくられていますが、この農振区域を一部解除するには、市のリーダーシップが必

要と思う。住宅地として適している土地、住民が希望する地域について、是非検討して

頂きたいと思います。


【産業振興課答弁】

 農業振興地域は、エリアで指定がされ、県と国が協議を行い設定しております。農用地区域は、農業の振興のために必要な土地として、筆単位で市町村と県が協議したうえで設定をしており、農水省関連の補助事業対象が農用地区域であることが要件となっている場合があり、すでに実施した事業や今後の土地改良事業等を含む農業振興事業を踏まえ慎重に判断すべきものと考えております。また、一部除外につきましても具体的な事業計画が出された段階で、県と協議を重ねながら慎重に判断を行いたいと考えております。


⑵ 埋め立て地の活用等について


【質問】

 鶴島地区の埋め立地について、現在民間で埋め立てを進めていますが、埋め立

て完了後、農振法により8年間は農地とのこと。広大な土地ですで、その後の活用

等について、関係先と折衝し「魅力あるまちづくり」のために活かす方向で、市とし

て検討が必要と思います。


【産業振興課答弁】

 この土地改良区につきましては、土地改良法第10条第1項の規定により設立を認可された鶴島土地改良区が事業主体となっており、平成19年度より事業を開始、計画では令和9年頃を目標に完了する予定と聞いております。この事業は、約250万立方メートルの土砂埋め立てにより、約4ヘクタールの整備を行うもので、沢地形であった現地を優良農地に造成することが最大の目的となっております。農業振興地域の整備に関する法律施行令第8条の規定では、土地改良事業の造成その他の農林水産省令で定めるもので、当該事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して事業完了後、8年間は農地となり農地は所有者へ返還され、農業生産活動に活かされるものと伺っております。共有部分である道路及び水路などは市に移管され、市で維持管理するようになります。議員の言われるとおり、広大な土地となりますが、優良農地として8年間は農業生産活動に資する必要がありますので、将来の活用等については、社会情勢や当市の今後の状況などを鑑みて、地主や関係者の方々と慎重に協議を行ったうえで、決定していく必要がございます。

【意見】

 その後の活用等について、色々あろうかと思いますが、その時期が来てからではなく、今から、事前にプランを持っていた方が良いと思います。よろしく検討をお願いします。




⑶ 湖南団地への取り付け道路等について


【質問】

埋め立て地の東隣に、100戸以上の住宅が建てられる湖南団地があります。現在は約50戸程度の建物が立てられ、移住された方が多く暮らしています。この団地は、土地は広く、景観が非常によく、静かで、リゾート気分も味わえる、良い移住先と思います。最近では、住民の努力でキャンプもできるように整備も進められ、2~7千万円程度の高級キャンピングカーが数台駐車されています。


 ただ、交通の便が悪く、既存の道路は狭い、崖崩れの危険性があります。道路は冬期に凍結があります。そこで、埋め立て地の共有部分である道路及び水路などは市に移管された場合、市で維持管理するようになるとのこと、この埋め立地の新たな道路から直接(数十メートル)道路を延ばせばつながります。地元住民は「とりあえず幅1mの歩道だけでもよいので、埋め立て地から湖南団地への連絡通路を取り付けて欲しい」といいます。それが出来れば、駅まで歩いていける。通勤も出来る。そうなれば団地の評価が上がり、移住者も更に増えるであろうと思います。市にとって、人口増加上、有利な行政であると思いますが?


【建設課答弁】

 議員がいわれるとおり、湖南団地は移住先として適していると思われ、交通アクセスは重要であると認識しております。先ほど産業振興課長が答弁したとおり、土地改良法や農業振興地域の整備に関する法律施行令の規定がありますので、それらの規定を踏まえながら、産業振興課はじめ庁内関係各課や事業主体であります鶴島土地改良区と、どういった手法で道路計画が考えられるのか、協議検討していきたいと考えております。





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